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一般財団法人 日本海洋レジャー安全・振興協会 小型船舶操縦士試験機関 操縦免許証更新講習機関

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資料集

平水区域

船舶安全法施行規則第1条第6項抜粋

「平水区域」とは、湖、川及び港内の水域並びに次に掲げる水域をいう。この場合において、港の区域は、港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)に基づく港の区域の定めのあるものについては、その区域とする。ただし、これと異なる区域を告示で定めたときは、その区域とする。

千葉県富津岬から神奈川県観音埼灯台まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域
静岡県御浜埼から同県清水灯台まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域
愛知県伊良湖岬灯台から三重県神島灯台から百八十度二千メートルの地点まで引いた線、同地点から同県菅島灯台まで引いた線、同灯台から同県松ケ鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域
三重県菅埼から同県安乗埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域
三重県城山埼から同県御座埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域
和歌山県駒埼から同県灯明埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域
和歌山県宮崎ノ鼻から同県田倉埼から二百三十六度二千メートルの地点まで引いた線、同地点から兵庫県淡路島生石鼻まで引いた線、同島江埼灯台から三百三十度に引いた線及び陸岸により囲まれた水域
兵庫県加古川口左岸突端から同県加島東端まで引いた線、同島東端から香川県小豆島大角鼻灯台まで引いた線、同灯台から同県馬ケ鼻まで引いた線、愛媛県忽那山から山口県平郡島南東端から百八十度二千メートルの地点まで引いた線、同地点から同県八島洲埼まで引いた線、同島鉾埼から同県祝島鳥帽子鼻まで引いた線、同島西端から同県尾島西端まで引いた線、同島西端から同県野島南端まで引いた線、同島西端から同県三田尻中関港築地東防波堤南灯台から百三十七度五千二百メートルの地点まで引いた線、同地点から同県丸尾埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域
削除
山口県宇部岬港沖防波堤東灯台から九十度六百メートルの地点から二百五十八度二万メートルの地点まで引いた線、同地点から百八十度に引いた線、福岡県八幡岬から三百五十九度三十分二千メートルの地点まで引いた線、同地点から同県馬島西端まで引いた線、同島西端から山口県村崎鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域
十一
愛媛県女子鼻から同県大埼灯台から二百九十度四千メートルの地点まで引いた線、同地点から同県嘉島宇和嘉島灯台まで引いた線、同灯台から同県戸島西端まで引いた線、同島西端から同県須下埼灯台まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域
十二
大分県臼石鼻から同県関埼灯台から九十度二千メートルの地点まで引いた線、同地点から同県沖無垢島東端まで引いた線、同島東端から同県高甲岩灯台まで引いた線、同灯台から同県先ノ瀬灯台まで引いた線、同灯台から同県鶴御埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域
十三
鹿児島県小根占埼から同県金比羅ノ鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域
十四
鹿児島県奄美群島奄美大島神ノ鼻から加計呂麻島カネンテ埼まで引いた線、同島西端から江仁屋離西端まで引いた線、江仁屋離西端から奄美大島曾津高埼まで引いた線、同島曾津高埼から枝手久島戸倉埼まで引いた線、同島戸倉埼から奄美大島倉木埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域
十五
沖縄県沖縄群島沖縄島金武岬から四十三度五千五百メートルの地点から伊計島灯台から七十三度千九百メートルの地点まで引いた線、同地点から浮原島東端まで引いた線、同島東端から久高島灯台から百四十七度二千五百メートルの地点まで引いた線、同地点から沖縄島知念岬まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域
十六
沖縄県沖縄群島沖縄島渡久地港本部防波堤灯台から百五十四度四千メートルの地点から水納島灯台から二百四十八度二千二百メートルの地点まで引いた線、同地点から零度二千メートルの地点まで引いた線、同地点から六十八度に引いた線及び陸岸により囲まれた水域
十七
沖縄県沖縄群島沖縄島備瀬埼灯台から九十九度九千二百メートルの地点から古宇利島北端まで引いた線、同島北端から百十五度に引いた線及び陸岸により囲まれた水域
十八
沖縄県慶良間列島渡嘉敷島阿波連埼から外地島南端まで引いた線、同島南端から阿嘉島南西端まで引いた線、同島南西端から屋嘉比島南端まで引いた線、同島北端から座間味島西端まで引いた線、同島北東端から渡嘉敷島北端まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域
十九
沖縄県宮古列島宮古島南端から来間島南端まで引いた線、同島南西端から下地島南西端まで引いた線、同島北西端から伊良部島北端まで引いた線、同島北端から池間島北西端まで引いた線、同島北端から大神島北端まで引いた線、同島東端から宮古島ピンフ岳まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域
二十
沖縄県八重山列島石垣島白保埼から黒島南端まで引いた線、同島南端から新城島(下地)南端まで引いた線、同島南西端から三百九度に引いた線、西表島野原埼から石垣島大埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域
二十一
沖縄県八重山列島西表島宇奈利埼西端から外離島北西端まで引いた線、同島北西端から西表島八重目埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域
二十二
鹿児島県黒之浜港西防波堤灯台から百九十三度二百メートルの地点から同県長島南端まで引いた線、同島大埼から熊本県下須島尾埼まで引いた線、同島ビシャゴ瀬ノ鼻から同県天草下島鶴埼まで引いた線、同島シラタケ鼻から長崎県瀬詰埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域
二十三
長崎県三重埼から同県野母埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域
二十四
長崎県才ノ鼻から同県崎戸島南西端まで引いた線、同島南西端から同県御床島西端まで引いた線、同島西端から同県蛎ノ浦島鶴埼まで引いた線、同島鶴埼から同県平戸島坊山埼まで引いた線、同島魚見埼から同県大瀬埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域
二十四の二
長崎県五島列島中通島入鹿鼻から若松島白埼まで引いた線、同島ビシャゴ鼻から中通島焼崎鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域
二十五
長崎県対馬上島鴨居瀬港西防波堤灯台から八十二度千メートルの地点から黒島北端まで引いた線、同島南端から下島折瀬鼻まで引いた線、同島綱掛埼から三百七度に引いた線、同島郷埼から上島小松埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域
二十六
佐賀県値賀埼から同県向島北端まで引いた線、同島北端から長崎県黒島北西端まで引いた線、同島北西端から同県青島北西端まで引いた線、同島北西端から同県津埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域
二十七
福岡県串埼から佐賀県神集島北端まで引いた線、同島北端から同県加部島北端まで引いた線、同島北端から同県波戸岬まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域
二十八
福岡県志賀島大埼から同県西浦岬まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域
二十九
山口県泊埼から百八十五度に引いた線及び陸岸により囲まれた水域
三十
山口県虎ケ埼から同県青海島東端まで引いた線、同島北西端から同県今岬まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域
三十一
島根県隠岐諸島中ノ島木路ケ埼から知夫里島東端まで引いた線、同島帯ケ埼から西ノ島漕廻鼻まで引いた線、同島北東端から中ノ島北端まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域
三十二
島根県地蔵埼から鳥取県日野川口右岸突端まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域
三十三
京都府鷲埼から同府博奕岬まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域
三十四
福井県小山ノ鼻から同県鋸埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域
三十五
福井県岡埼から同県立石岬まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域
三十六
石川県能登小木港犬山灯台から富山県小矢部川口右岸突端まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域
三十七
青森県貝埼から同県明神埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域
三十八
北海道大鼻岬から同道葛登支岬まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域
三十九
北海道尻別川口右岸突端から同道弁慶岬まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域
四十
北海道高島岬から百三十七度に引いた線及び陸岸により囲まれた水域
四十の二
北海道野付埼灯台から二百四十九度に引いた線及び陸岸により囲まれた水域
四十一
北海道末広埼から同道大黒島砂埼まで引いた線、同島南端から同道尻羽埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域
四十二
岩手県姉ケ埼から同県閉伊埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域
四十三
岩手県小根ケ埼から同県館ケ埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域
四十四
岩手県七戻埼から同県長埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域
四十五
岩手県尾埼から同県馬田岬まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域
四十六
岩手県コオリ埼から同県碁石埼灯台まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域
四十七
宮城県御崎岬から同県大島陸前大島灯台から百五十度千メートルの地点まで引いた線、同地点から同県岩井埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域
四十八
宮城県白銀埼から同県出島北端まで引いた線、同島四子ノ埼から同県大貝埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域
四十八の二
宮城県渡波尾埼灯台から二百七十四度三十分一万三百メートルの地点まで引いた線、同地点から三百四十一度に引いた線及び陸岸により囲まれた水域
四十九
宮城県宮戸島萱野埼から同県花淵埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域

これらの水域は、年間を通じて比較的静穏であり、地理的には陸岸により囲まれていて、その開口は直接外海に面して大きく開いていないこと。直接外海に面して大きく開いている場合は、開口入口附近に島があって、外海からの波の直接侵入を妨げていること。水域の面積は比較的狭小で風向に応じた風の吹送距離が小さくなるような条件を具備していること。大小の島が散在していて波やうねりの発達を妨げるような条件を具備していることなどの要件に適合する水域である。

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