特定操縦免許講習について
特定操縦免許とは
- ① 一級または二級小型船舶操縦士免許をお持ちの方が
- ② 「遊漁船業」 または 「旅客運送など、第三者の需要に応じて人を運送する事業(有償・無償を問いません)」
- ③ に用いる船舶(事業用小型船舶)に船長として乗船する
ために必要な資格です。
「ご注意」
過去に特定操縦免許を受けていても、令和8年3月31日までに新しい特定操縦免許を受けていない方は特定操縦免許が失効しています。
特定操縦免許が失効している状態で事業用小型船舶に船長として乗船し、業務を行うと無資格運航と見なされ処罰されます。
過去に特定操縦免許を受けており、令和8年4月以降も引き続き事業用小型船舶の船長として乗船しようとする方は
「特定操縦免許講習」のうち「学科講習(4時間以上)」及び「実技講習(4時間以上)」を受講し、それぞれの修了試験に合格しなければなりません。
なお、この講習を修了すると
- 事業用船舶の船長としての就業範囲が「平水区域(湖や川、港内及び法令で定められた平穏な海域)」に限定された特定操縦免許が与えられます。(限定免許)
- 就業範囲の限定を解除するためには、沿海区域以遠を航行する総トン数200トン未満の船舶に業務として乗船した1年以上の履歴が必要になります。
現在、特定操縦免許をお持ちでない方は
- ① 学科講習(4時間以上) (※講習受講後、修了試験に合格しなければなりません。)
- ② 実技講習(4時間以上) (※講習受講後、修了試験に合格しなければなりません。)
に加え、
- ③ 救命講習(7時間以上)
の全ての特定操縦免許講習(計15時間以上)を受講していただきます。
(※海技士免許(航海)または海技士免許(機関)をお持ちの方は、特定操縦免許講習のうち、救命講習(7時間以上)が免除されます。)
なお、この講習を修了すると
- 事業用船舶の船長としての就業範囲が「平水区域(湖や川、港内及び法令で定められた平穏な海域)」に限定された特定操縦免許が与えられます。(限定免許)
- 就業範囲の限定を解除するためには、沿海区域以遠を航行する総トン数200トン未満の船舶に業務として乗船した1年以上の履歴が必要になります。
※令和7年4月13日(月)現在、信越事務所では特定操縦免許講習の開催は未定となっております。

























