ボートライセンスオフィシャルサイト

JMRA

一般財団法人 日本海洋レジャー安全・振興協会 小型船舶操縦士試験機関 操縦免許証更新講習機関

文字サイズ

資料集

灯火・形象物について

1.灯火の定義

1-1 マスト灯

「マスト灯」とは、225度にわたる水平の弧を照らす白灯であつて、その射光が正船首方向から各げん正横後22度30分までの間を照らすように船舶の中心線上に装置されるものをいう。

図.マスト灯

1-2 げん灯

「げん灯」とは、それぞれ112度30分にわたる水平の弧を照らす紅灯及び緑灯の一対であつて、紅灯にあつてはその射光が正船首方向から左げん正横後22度30分までの間を照らすように左げん側に装置される灯火をいい、緑灯にあつてはその射光が正船首方向から右げん正横後22度30分までの間を照らすように右げん側に装置される灯火をいう。

図.舷灯

1-3 両色灯

「両色灯」とは、紅色及び緑色の部分からなる灯火であつて、その紅色及び緑色の部分がそれぞれげん灯の紅灯及び緑灯と同一の特性を有することとなるように船舶の中心線上に装置されるものをいう。

図.両色灯

1-4 船尾灯

「船尾灯」とは、135度にわたる水平の弧を照らす白灯であつて、その射光が正船尾方向から各げん67度30分までの間を照らすように装置されるものをいう。

図.船尾灯

1-5 引き船灯

「引き船灯」とは、船尾灯と同一の特性を有する黄灯をいう。

図.引き船灯

1-6 全周灯

全周灯」とは、360度にわたる水平の弧を照らす灯火をいう。

図.全周灯

1-7 せん光灯

「せん光灯」とは、一定の間隔で毎分120回以上のせん光を発する全周灯をいう。

図.閃光灯

▲PAGE TOP

2.形象物の種類と形状

形象物の色はすべて黒色で形状は5つです。
なお、全長20メートル未満の小型船舶は、その船舶の大きさに適した大きさのものを備え付けることができます。

球形 円錐形 円筒形 ひし形 鼓形
図.球形形象物 図.円錐形形象物 図.円筒形形象物 図.ひし形形象物 図.鼓形形象物

▲PAGE TOP

3.各船の灯火及び形象物

代表的なものを図で示します

3-1 航行中の長さ50m未満の動力船

図.動力船

3-2-1 他の船舶をえい航している動力船(えい航物件の後端まで200m以下)

図.曳航

3-2-2 他の船舶をえい航している動力船(えい航物件の後端まで200m以上)

図.曳航200m以上

3-3-1 航行中の長さ20m以上の帆船

図.帆船20m以上

3-3-2 航行中の長さ20m未満の帆船

図.帆船20m未満

3-4-1 トロールにより漁ろうに従事している船舶

図.トロール漁船

3-4-2 トロール以外の漁法により漁ろうに従事している船舶

図.漁船

3-5 航行中の運転不自由船

図.運転不自由船

3-6-1 航行中の操縦性能制限船

図.航行中操縦性能制限船

3-6-2 錨泊中の操縦性能制限船

図.錨泊中操縦性能制限船

3-7 錨泊中の一般船舶

図.錨泊中一般船舶

3-8 乗り揚げている船舶

図.乗り揚げている船舶

3-9 小型の潜水作業船

図.潜水作業船

3-10 ろかい船

図.ろかい船

Page Top