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一般財団法人 日本海洋レジャー安全・振興協会 小型船舶操縦士試験機関 操縦免許証更新講習機関

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資料集

小型船舶操縦者の遵守事項

船舶職員及び小型船舶操縦者法に定められた小型船舶操縦者の遵守事項を説明します。

1. 酒酔い操縦等の禁止

飲酒等の影響により、注意力や判断力等が著しく低下しているなど、正常な操縦ができないおそれがある状態で、操縦することは禁止されています。

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2. 免許者の自己操縦

水上オートバイを操縦するとき(全ての水域)、港則法の港内や海上交通安全法の航路内を航行(横断を含む)するときは、免許受有者が直接操縦しなければなりません。

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3. 危険操縦の禁止

遊泳者などの付近で疾走したり、急旋回したり、縫航(ジグザグ走行)してはいけません。

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4. 救命胴衣の着用義務

原則すべての小型船舶乗船者にライフジャケットを着用させなければなりません。
詳しくは国土交通省のウェブサイトをご覧ください。

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5. 発航前の検査の実施

発航前には、航行の安全に支障をきたさないよう、燃料やオイルの量の点検、気象・水路情報等の収集、船体・機関及び救命設備の状態の検査を実施しなければなりません。また、これら以外にも安全な航行に必要な事項の検査についても実施しなければなりません。

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6. 見張りの実施

周囲の状況を判断したり、他の船舶との衝突のおそれについて判断したりすることができるように、航行中、漂泊中、錨泊中を問わず、常時適切な見張りを実施しなければいけません。

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7. 事故時の対応

船長自身に危険が及んでいる場合などを除き、海難時には、人命の救助に必要なあらゆる手段を尽くさなければなりません。

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