1.移行講習について
すでに特定操縦免許をお持ちの方で、令和8年4月1日以降も旅客船や遊漁船など人の運送をする小型船舶の船長として乗船する方が受講しなければならない講習です。この移行講習では、新たに加わった学科講習及び実技講習のみの受講となります。また、乗船履歴(小型旅客船や遊漁船の船長として3ヶ月以上)がある場合は、実技講習が免除となります。
移行講習では、以下の講習を受講し、各科目ごとの修了試験に合格する必要があります。
科目 | 時間 |
---|---|
小型旅客船の船長の心得に関する科目 | 学科4時間以上 |
運航に関する科目 | |
小型船舶の取扱い | 実技4時間以上 |
基本操縦及び応用操縦に関する科目 |
特定操縦免許制度の詳細について
国土交通省のWEBサイトをご確認ください。 こちら
履歴限定制度について
特定操縦免許講習を受講して新たに発行された特定操縦免許で航行できる水域は平水区域に限られます。沿海以遠を航行する場合には、一定の乗船履歴(沿海区域以遠を航行する総トン数200トン未満の船舶において船長、航海士又は甲板部員として1年以上乗り組んだ履歴)を証明することで限定が解除できます。
履歴の証明方法
国土交通省のWEBサイトをご確認ください。 こちら