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一般財団法人 日本海洋レジャー安全・振興協会 小型船舶操縦士試験機関 操縦免許証更新講習機関

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特定操縦免許講習

特定操縦免許講習について

重要なお知らせ

令和6年4月1日から船舶職員及び小型船舶操縦者法の改正により「小型旅客安全講習」は「特定操縦免許講習」に変わりました。
令和6年3月31日以前に特定操縦免許を取得した方でも、経過措置期間(令和8年3月31日まで)内に新しい特定操縦免許に切り替えを行わなかった方の旧特定操縦免許は抹消されます。そのため、令和8年4月1日以降は小型旅客船・遊漁船の船長として乗船することができなくなります。
なお、令和6年3月31日以前に特定操縦免許を取得していた方は、経過措置期間終了後(令和8年4月1日以降)であっても、学科・実技それぞれ4時間以上の講習(救命に関する科目は免除)を受講することで、再度特定操縦免許を取得することが可能です。

1.講習日程

受講を希望する都道府県を選択いただき、遷移先の事務所ページにて開催日程をご確認ください。
※開催予定が無い事務所もあります。

注1.静岡県のうち、「熱海市、伊東市、伊豆市、下田市及び賀茂郡」関東地域のページとなります。
注2.鹿児島県のうち、「奄美市及び大島郡」沖縄地域のページとなります。

全国地図

北海道事務所 東北地区 信越事務所 関東事務所 中部事務所 近畿事務所 四国事務所 九州事務所 沖縄県事務所

2.特定操縦免許講習について

以下の講習を受講し、各科目の修了試験に合格する必要があります。
なお、旧特定操縦免許または海技士免許(航海または機関)を受有している方は、救命に関する科目が免除となります。

科目 時間
救命に関する科目 7時間以上
小型旅客船の船長の心得に関する科目 学科4時間以上
運航に関する科目
小型船舶の取扱い 実技4時間以上
基本操縦及び応用操縦に関する科目
特定操縦免許制度の詳細について

国土交通省のWEBサイトをご確認ください。 こちら

履歴限定制度について

特定操縦免許講習を受講して新たに発行された特定操縦免許で航行できる水域は平水区域に限られます。沿海以遠を航行する場合には、一定の乗船履歴(沿海区域以遠を航行する総トン数200トン未満の船舶において船長、航海士又は甲板部員として1年以上乗り組んだ履歴)を証明することで限定が解除できます。

履歴の証明方法

国土交通省のWEBサイトをご確認ください。 こちら

3.申込み方法

申込みの締切は、講習日の10日前です。
当協会の各地方事務所窓口で申し込みの受付をしています。
※開催予定が無い事務所もあります。

申込み書類
書類等 備考
①特定操縦免許講習申込書 「申込書」のダウンロード
②操縦免許証の写し 操縦免許証または海技免状の記載事項(氏名・本籍の都道府県名)に変更がある場合は、本籍記載の住民票の写しのコピー 1通
③海技免状の写し
※海技士免許受有者のみ
受講料金等

各地方事務所ごとに受講料が異なります。
詳しくは各地方事務所の窓口までお問い合わせください。  こちら
※補講料及び再試験手数料は、無料です。

受講当日持参品
持参品
①操縦免許証
②筆記用具
③服装等について
・救命に関する科目を受講する時は、汚れてもよい動きやすい服装。
・実技講習を受講する時は、雨や波しぶきで濡れても良いもの。靴は底が滑りにくいもの。

4.受講後の手続

運輸局等に必要書類をそろえて免許申請をしていただく必要があります。
受講後の手続きを海事代理士に依頼する場合は、必要書類や料金などを海事代理士にご確認ください。

運輸局等への必要書類

①免許申請書
②写真1枚 縦4.5cm×横3.5cm (6ヶ月以内に撮影された無帽・正面上半身かつ無背景のもの)
③手数料納付書
④収入印紙(一級 2,000円、二級 1,800円)
⑤特定操縦免許講習修了証明書 (講習受講後に交付されます。)
⑥(有効期間内の)小型船舶操縦免許証
⑦本籍の記載がある住民票 ※免許証記載事項(氏名・本籍・住所)に変更がある場合のみ必要
⑧乗船履歴を証する書面 ※履歴限定がない免許を希望する場合に必要
※乗船履歴を証する書面については、国土交通省WEBサイトをご参考いただき、ご不明な点は運輸局等にご確認ください。

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