特定操縦免許とは
ために必要な資格です。
「ご注意」
過去に特定操縦免許を受けていても、令和8年3月31日までに新しい特定操縦免許を受けていない方は特定操縦免許が失効しています。
特定操縦免許が失効している状態で事業用小型船舶に船長として乗船し、業務を行うと無資格運航と見なされ処罰されます。
過去に特定操縦免許を受けており、令和8年4月以降も引き続き事業用小型船舶の船長として乗船しようとする方は
「特定操縦免許講習」のうち「学科講習(4時間以上)」及び「実技講習(4時間以上)」を受講し、それぞれの修了試験に合格しなければなりません。
なお、この講習を修了すると
現在、特定操縦免許をお持ちでない方は
に加え、
の全ての特定操縦免許講習(計15時間以上)を受講していただきます。
(※海技士免許(航海)または海技士免許(機関)をお持ちの方は、特定操縦免許講習のうち、救命講習(7時間以上)が免除されます。)
なお、この講習を修了すると
![]()