令和5年5月8日をもって、新型コロナウイルス感染症は感染症法上の位置付けが「5類感染症」に変更されました。
マスクの着用は国の主導により個人の判断が基本となりましたが、弊会信越事務所といたしましては引き続き感染予防のための一般的な処置を継続するとともに、事務所職員(試験員・講習講師・事務員)につきましては今後も当分の間マスクを着用して業務に当たりますので何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
なお、新型コロナウイルスに感染した場合、発症から5日経過し、かつ、症状軽快から24時間経過するまでの間は、弊会が主催する小型船舶操縦士試験、小型船舶操縦免許証更新講習等の各種講習への出席見合わせをご検討いただきますようお願い申し上げます。
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