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学科試験問題は、小型船舶操縦士試験機関の著作物です。ネットに公開したりといった二次利用は試験機関の許可がない限りできません。
ただし、安全運航教育の一環として教材に使用することはできます。詳しくはこちら
当協会にて海事関係出版社の試験用練習海図を取り扱っております。
(株)成山堂書店No.33(150号)、No.34(200号) 又は No.35(150号・200号 両面)
取得可能です。自動車運転免許と小型船舶操縦免許とは、関係法令が異なりますので、行政処分についても、それぞれの適用となります。
試験毎で合格発表日が異なります。申請をボート免許スクール等に依頼している場合は、そちらまで、ご自身で申請を行っている場合は、申請先のJMRA窓口にお尋ねください。
このサイトにて、英語による、ボートライセンスガイドやリーフレット等をダウンロードいただけます。詳しくは、Englishをご覧下さい。
一級と二級の実技試験は全く同じ内容のため、合格有効期間の2年以内であれば実技試験を受験する必要はございません。試験申請時にその旨をお申し出ください。
一級及び二級小型船舶操縦士実技試験の内容は同一となります。
ご安心ください。口述試験ではありません。実技試験の実施目的は、船を安全に操縦できるかどうかなので、発声が採点に影響することはございません。
「運航(特殊)」の科目のみ受験していただき、18問中12問以上の正解で学科試験合格となります。なお、一級の免許をお持ちの場合でも、特殊の実技試験は免除にはなりません。
学科試験の合格基準は、各科目50%以上であり、かつ、総得点の65%以上となります。
小型船舶操縦士の学科試験は、一級、二級、特殊については四肢択一式でマークシートで選択していただく形となります。二級湖川小出力については正誤式となります。
当日の学科試験終了後に、学科試験の正解を掲示しています。
現在お持ちの免許証が失効していても、その資格に対しての科目免除が受けられます。
計算・通信等特殊機能のある機器は使用できません。従いまして、学科試験中に電卓の持ち込みや使用はできません。
本邦に在住する医師(歯科医を除く)のご証明であればいずれも有効です。
受ける必要はありません。免許受有者は、身体検査項目の内、色覚検査が省略となります。
誠に恐れ入りますが、お使い頂けません。事前に身体検査に関する書類を提出する場合は、指定様式の「小型船舶操縦士身体検査証明書」に限られます。(※医師による6月以内の証明のもの)
弊会の各事務所では身体適性相談コーナーを設置し、身体検査に関する相談を受け付けています。まずは、お近くの事務所にお電話でお問い合わせ下さい。
まことに申し訳ございませんが、弊会ではクレジットカードでのお支払に対応しかねます。
試験手数料のお支払方法は・事務所窓口での現金によるお支払・現金書留でのご送付・定額小為替または普通小為替の簡易書留によるご送付のいずれかになります。なお、試験を管轄する事務所によっては弊会指定口座へのお振込にも対応可能な場合がございます。詳細は試験を管轄する地方事務所にお問い合わせください。
受験場所は本籍や現住所に左右されることはございません。
試験手数料につきましては、一括前納のため分割でのお取扱いはございません。ただし、免許スクールによっては、受講料込みでの分割の取扱い業者もあるようです。
一級受験の際、二級免許証のコピーを添付申請することで、学科試験の一般科目が免除となり、上級科目14問のみとなります。二級免許証交付前の一級受験申請では、科目免除となりません。
記載内容に変更がなければ、期限はありません。ただし、合格後の運輸局での免許申請では、1年以内に発行された住民票の写しが必要になります。
本人であることを証明できる自動車運転免許証等を当日お持ちであれば受験可能です。
残念ながら、免除科目はございません。
出力15kWは、約20.4馬力に相当しますので、20馬力まで操縦可能です。
この場合、学科試験は運航科目(18問)のみで試験時間は20分となります。
下記の場合は有効な資格を有する者の自己操縦が義務付けられています。それ以外は自己操縦の適用外となります。1.水上オートバイを操縦するとき2.海上交通安全法の航路内を航行するとき3.港則法の港内を航行するとき
海外で取得した小型船舶免許は日本で使用することは残念ながらできません。 (ヨットレース等で特例を認める場合があります。)小型船舶免許については国際的な取り決めが無く、各国独自の免許制度になっております。
帆船以外の小型船舶では、100海里を越える場合は、海技士(機関)有資格者の同乗(船長が兼任は不可)が必要です。また、船舶の航行区域も条件を満たしている必要があります。
受験後およそ1~2週間程度ですが、試験日や免許申請の方法等で変わります。
一級や二級の免許で水上オートバイに船長として乗船することはできません。水上オートバイに船長として乗船するには特殊小型船舶操縦士の免許が必要となります。
操縦できるボートの大きさは変わりありませんが、操縦できる水域に違いがあります。一級は航行区域は無制限で、二級は平水区域及び海岸から5海里(約9km)となります。
(1)推進用エンジンが付いていない手漕ぎボート
(2)推進用エンジンが付いていない総トン数5トン未満のヨット
(3)長さが3メートル未満で、推進機関の出力1.5kW未満の船
詳しくは、資料集「免許不要船」をご覧ください。
特定操縦免許講習を受講する必要があります。
受験が完了されてるのであれば、受験票再発行の手続きは必要ありません。合格証明書をお受け取りいただく際に受験票を提示していただきますが、紛失した旨をお伝えいただければ結構です。
総合合格発表日の発表時刻以降、JMRAの業務時間内にJMRAの窓口にお越しいただければ、その場で合格証明書をお受取りになれます。 ただし、ボートスクール等の業者を通して試験の申込みをされている場合は、合格証明書の受取りから免許申請までの手続きを海事代理士が代行される場合がほとんどです。
A.英語の試験を行っております。
詳しくは、次のページでご確認ください。
実技試験の合格基準は、試験科目別の成績が配点の60%以上かつ、成績の合計が配点合計の70%以上であることとなっています。
小型船舶操縦士免許を取得するためには身体検査に合格する必要があります。身体検査項目の一つである聴力に不安のある方には、事前に幣会事務所で汽笛音検査などを受けていただいております。
まずは、最寄りの事務所に「聴力の基準に不安がある」旨などをFAXでご連絡していただければと思います。
まだ掲載されていない試験日程につきましては、通常、未掲載月の1~2ヶ月前に掲載されます。お急ぎの場合は、直接、お近くのJMRA窓口へお問い合わせください。
小型船舶免許については国際的な取り決めが無く、各国独自の免許制度になっており、免許制度そのものの存在がない場合もあります。従って日本で取得した免許を海外で使用、又は海外で取得した免許を日本で使用することは基本的にできません。(ヨットレース等で特例を認める場合があります。)詳しくは、関係国の大使館等にお問い合わせください。
小型船舶免許については国際的な取り決めが無く、各国独自の免許制度になっており、免許制度そのものの存在がない場合もあります。したがって日本で取得した免許(一級、二級及び特殊)を海外で使用、又は海外で取得した免許を日本で使用することは基本的にできません。(ヨットレース等で特例を認める場合があります。)詳しくは、関係国の大使館等にお問い合わせください。
過去に出題された問題をご覧いただけます。
国家試験問題と登録教習所修了試験問題は
同程度の問題が出題されています。
国家試験コース
登録教習所コース
※これら問題の正解は掲載しておりません。また、問題内容に関する質問にはお答えできません。
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