身体適性相談コーナーについて
JMRAでは身体適性相談コーナーを設置し、身体検査に関する相談を受け付けています。身体検査にご不安の方は、事前にお近くのJMRAの各地方窓口にお問い合わせください。
(身体検査員が不在の場合はご相談内容に応じられませんので、事務所に来られる方は予めご連絡ください。)
また、身体適性相談コーナーにおける検査の際には、次の本人確認の書類をお持ちください。
(JMRAが発行する検査結果を証明する書類には写真を省略しています。)
(1)運転免許証
(2)操縦免許証
(3)旅券(パスポート)
(4)外国人登録証明書
(5)身体障害者手帳
(6)その他公的機関による氏名・生年月日・性別・現住所を証明する書類
(7)医師による「所定の様式の小型船舶操縦士身体検査証明書」
【色覚(弁色力)検査について】
1.合格基準について
弁色力の合格基準は、次のとおりです。(参照:船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則別表第9)「夜間において船舶の灯火の色を識別できること。ただし、灯火の色が識別できない場合は、
日出から日没までの間において航路標識の彩色を識別できれば、航行する時間帯が限定された免許を取得できる。」
2.航行時間限定免許について
上記合格基準により航行する時間帯が限定された免許(以下航行時間限定免許)を取得した方は、航行時間が日出から日没までの間に制限されます。
3.弁色力検査について
(1)弁色力検査は上記1.の基準に基づいて、試験当日に、灯色識別検査又は塗色識別検査を行います。
(試験申請の際に医師による「身体検査証明書」を提出された方で、その弁色力結果欄が「その他」又は
空欄の方も試験当日に検査を受けることができます。)いずれの検査にも合格されない場合は身体検査
基準を満たさないこととなり、学科試験及び実技試験に進むことができなくなります。
(2)
弁色力に不安をお持ちの方は、受験前に予めJMRAの身体適性相談コーナーにおいて
弁色力検査を受検することができます。
(登録教習所に入所する方は登録教習所事務所等においても同様の検査を受検することができます。)
(3)
既に小型船舶操縦士の資格をお持ちの方、
又は前記(2)の検査で合格した旨の証明書を提出された方は弁色力検査は省略されます。
また試験当日に塗色識別検査からの受検を希望される方(航行時間限定免許希望者)は
灯色識別検査は行いません。
灯色識別検査
両目で覗く視力検査器に似た器具を使用して、次の方法で検査を行います。(1)検査は両目で行います。(眼鏡・コンタクトレンズの使用も可)
(2)検査員が赤、緑、白のいずれかの光を、順不同に各色2回ずつ計6回提示します。
(3)全て正解で合格、1つでも間違いがあれば不合格となります。
(4)識別できない色又は誤回答があった場合は再検査を行います。
(5)再検査においても不合格となった場合、航行時間限定を要件とし、
塗色識別検査を行います。
灯色識別検査の見え方
(注)この画面表示と実際の光の色・大きさは若干異なります。
またこの画面上での識別は、実際の検査の合格を保証するものではありません。
マウスを「白」「赤」「緑」の文字の上に乗せると、その色が表示されます。
塗色識別検査
次の、航路標識と同じ色で作成した塗色識別検査カードを用いて、検査を行います。(注)この画面表示と実際のカードと色は若干異なります。
またこの画面上での識別は、実際の検査の合格を保証するものではありません。

(1)検査は両眼で行います。(眼鏡、コンタクトレンズの使用も可)
(2)カードとの距離は約50cm(両手を伸ばした状態)とします。
(3)呈示するカードは、試験員が任意に選択し、色順の異なるカードを3種類提示します。
(4)カードには赤、緑、黄の3色の指標が一つずつあり、受験者はカードの左側から、
いずれかの色であるか回答します。
(5)1枚呈示するごとに検査記録表に結果を記載し、検査が終了したら呈示ボードの正
解の色順と回答記録を照合して判定を行います。
全て正解が合格、1つでも間違いがあれば、不合格となります。


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色覚(弁色力)検査について
