遊漁船業務主任者講習について遊漁船業を行う場合は、各遊漁船に遊漁船業務主任者を乗船させなければなりません。
遊漁船業務主任者になるためには
1.必要資格海技士(航海)免許又は小型船舶操縦免許(二級以上)を有していること。
なお、小型船舶において船長を兼務する場合は、特定操縦免許(旅客免許)も必要です。
2.実務経験又は実務研修1年以上の遊漁船業務の実務経験を有するか、遊漁船業務主任者の指導による10日間以上の遊漁船における実務研修を修了していること。
3.講習の受講農林水産大臣が定める基準に適合する、「遊漁船業務主任者講習」を修了していること。
以上の全ての条件を充たす必要があります。
当協会では、「3」の「遊漁船業務主任者講習」を実施しています。
遊漁船業務主任者講習の内容について遊漁船業務主任者として必要な、関係法令、利用客の安全に関することや漁場の安定的な利用等について講習を行います。
講習を修了すると、修了証明書が交付されます。
時間は?概ね4時間です。
受講料は?7,500円です。(受講料6,000円 テキスト代1,500円)
(北海道及び岩手県で実施する講習のみ5,500円(受講料4,000円 テキスト代1,500円))
修了証明書の有効期間は?5〜6年です。
交付された日から、交付された日の5年後の年の12月31日までが有効期間です。
(交付された日が1月1日の場合は4年後の年の12月31日まで。)
有効期間を更新するためには、修了証明書の有効期間内に遊漁船業務主任者講習を受講する必要があります。


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遊漁船業務主任者講習とは
